全 情 報

ID番号 00369
事件名
いわゆる事件名 日本ビクター事件
争点
事案概要  形式的には日々雇い入れられる臨時工であるが更新により長期にわたり雇用されている原告が、三〇日分の平均賃金の支給とともに勇退扱いされたので、地位保全の仮処分を申請した事例。(却下)
参照法条 労働基準法20条,21条
体系項目 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め)
裁判年月日 1966年5月25日
裁判所名 横浜地
裁判形式 決定
事件番号 昭和40年 (ヨ) 844 
裁判結果
出典 労経速報580号23頁
審級関係
評釈論文
判決理由  右認定事実からみれば、申請人の被申請人会社における身分は、形式的には日日雇入れられる所謂日雇臨時工であるが、実質的には更新という法技術により長期間雇傭関係の存続する所謂「常傭工」と解するのが相当で、斯る名目のみの臨時工の労働契約については、労働基準法第二一条の法意からみて、期間の定めのない契約というべきであるから、使用者のみの意思で雇傭関係を終了せしめるには更新拒絶により得ず、常傭工に対する解雇と同様に取扱われねばならない。