ID番号 | : | 00393 |
事件名 | : | 仮処分決定に対する異議等控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 福井郵便局事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 任期一日として任用された郵便局臨時雇が二ケ月の予定雇用期間の満了により当然退職したものとして扱われたことにつき地位保全等の仮処分を求めたケースの仮処分決定に対する異議の事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法20条,21条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇予告と短期契約 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め) |
裁判年月日 | : | 1979年3月16日 |
裁判所名 | : | 名古屋高金沢支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和51年 (ネ) 49 |
裁判結果 | : | 棄却(確定) |
出典 | : | 時報933号139頁/タイムズ382号109頁/労働判例317号62頁/訟務月報25巻7号1750頁 |
審級関係 | : | 一審/福井地/昭51. 3.19/昭和48年(モ)121号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 公務員の場合の日々雇い入れはその更新が継続してもあくまで任期一日の任用が更新されるのであって、期間の定めのない任用に転化することはないと解されること、公務員の任用行為は一種の行政処分であると解されるところ任命権者の意思に反して任用の更新が擬制されると解するのは相当でないことにてらし、仮に控訴人の勤務関係が労働基準法二一条但書一号に該当するとしても、同法二〇条適用の効果は解免予告手当の支給を求め得ることに止り、傭止めの意思表示が右手当の支給を伴わなかったからといって任用更新の効果が生ずると解すべきではない。 |