全 情 報

ID番号 : 00403
事件名 : 地位保全等仮処分申請事件
いわゆる事件名 : 三葉興業事件
争点 :
事案概要 :  定年退職後嘱託雇用されていた労働者が、嘱託期間満了により雇止めされたのを機に、夏期一時金闘争中の行為を理由とする自宅待機命令、休職処分、勤務シフト変更に伴う勤務時間変更の各々の効力停止と右雇止めに対する地位保全等求めた仮処分申請事件。(申請却下)
参照法条 : 労働基準法21条
民法1条3項,90条,628条
体系項目 : 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め)
退職 / 定年・再雇用
裁判年月日 : 1984年3月5日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 決定
事件番号 : 昭和58年 (ヨ) 2263 
裁判結果 : 却下
出典 : 労経速報1195号19頁/労働判例438号70頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  〔解雇―短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕
 確かに本件疎明資料によれば、社員と嘱託その他の職種の職務内容には明確な区別は見出し難いことが、窺えないでもないが、前記3で説示のように、本件嘱託の雇用の反覆継続が未だ常態化しているとまでは認めるに足りる疎明がなく、また被申請人会社の雇用形態が脱法的なものであるとも認めるに足りないものであるところから、本件更新拒絶の意思表示を実質的な解雇の意思表示と認めることはできず、したがって、これに解雇の法理を類推適用する余地はないものというべきである。
 〔退職―定年・再雇用〕
 右事実によれば、被申請人会社における嘱託、パートタイマーは、入社時において既に定年年齢を上回っているか、社員であった者が定年に達して退職した後再度雇用された者であって、右扱いは定年制というものが存する以上不合理な扱いであるとはいい難く、また反覆更新が常態化しているとまでは認めるに足りる疎明はなく、結局、脱法行為的雇用形態であるとして公序良俗に反するものとは認めることができず、他に申請人の前記主張を肯認するに足りる疎明はない。