ID番号 | : | 00404 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 中日本興業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 経営紛争に際して命ぜられるままに「辞任届」を出した労働者の地位保全、賃金支払の仮処分事件。(申請認容) |
参照法条 | : | 民法627条 |
体系項目 | : | 退職 / 退職願 / 退職願と強迫 |
裁判年月日 | : | 1952年7月9日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和27年 (ヨ) 4028 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集3巻4号352頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 申請人X1、X2については「辞任届」なる書面をA宛に提出していることが認められるがこれは、平穏に真意から出された退職の意思表示ではなく、申請人等主張の如く突如経営者なりと称して映画館に侵入し来ったA一派の半暴力的な態度に押され、紛争の渦中に巻き込まれないために、命ぜられるままの書面を一応作成して提出したに過ぎないことが疎明されるから右Aに辞任の意思表示を受ける権限があったか否かを判断するまでもなく、右「辞任届」の提出は右X1、X2の雇傭契約上の地位を消滅せしむるに由なきこと勿論である。 |