ID番号 | : | 00407 |
事件名 | : | 社宅明渡請求ならびに雇用契約存在確認反訴請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日鉄鉱業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 同僚従業員に対して些細なことから傷害を負わせ懲戒解雇相当とされたが、同人の将来等のことを考え自発的に退職させることとし、本人がその意向にそって退職願を提出し退職金を受領したのに対し会社が社宅明渡を、被解雇者が反訴として雇用関係存続確認を請求した事例。(請求認容、反訴請求棄却) |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 退職 / 合意解約 |
裁判年月日 | : | 1959年7月31日 |
裁判所名 | : | 福岡地飯塚支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和34年 (ワ) 8 昭和34年 (ワ) 9 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集10巻6号1206頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 労働経済旬報434号20頁 |
判決理由 | : | 原告会社は、被告が支部賞罰委員会の裁定につき、中央賞罰委員会に異議の申立をするか否かの真意を確かめたことが認められ、これに対し被告が右裁定に服し、異議申立をする意向のないことを表明したので、被告が欲するならば任意退職の方法により雇傭関係を合意解約してもよいとの意向を伝えたところ、被告は任意退職を希望して、退職願を提出するに至ったことは前認定の通りであるから、その間原告に強迫行為があったものということはできない。そこで被告の右主張も亦採用に値しない。 |