全 情 報

ID番号 00409
事件名 雇用関係存続確認請求事件
いわゆる事件名 小野田セメント事件
争点
事案概要  レッドパージに関連して退職した労働者が右退職は公序良俗違反・強迫による意思表示であり無効である等主張して雇用関係存続確認の請求をした事例。(上告棄却、労働者敗訴)
参照法条 日本国憲法21条
民法90条,91条
体系項目 退職 / 合意解約
裁判年月日 1961年2月24日
裁判所名 最高二小
裁判形式 判決
事件番号 昭和35年 (オ) 942 
裁判結果 棄却
出典 裁判集民48号461頁
審級関係
評釈論文
判決理由  所論通告書の意思表示の解釈についての原審(その引用する一審)の判断は正当であって、原審認定の事情の下では、ただちに本件雇傭契約解約の合意の意思表示の任意性を否定し得るものではない。また原審認定の事情の下で、本件雇傭契約の合意解約がたゞちに公序良俗に反しもしくは通謀虚偽表示乃至強迫に基くものといい得るものでないことも、原審の判断するとおりである。