ID番号 | : | 00409 |
事件名 | : | 雇用関係存続確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 小野田セメント事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | レッドパージに関連して退職した労働者が右退職は公序良俗違反・強迫による意思表示であり無効である等主張して雇用関係存続確認の請求をした事例。(上告棄却、労働者敗訴) |
参照法条 | : | 日本国憲法21条 民法90条,91条 |
体系項目 | : | 退職 / 合意解約 |
裁判年月日 | : | 1961年2月24日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和35年 (オ) 942 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 裁判集民48号461頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 所論通告書の意思表示の解釈についての原審(その引用する一審)の判断は正当であって、原審認定の事情の下では、ただちに本件雇傭契約解約の合意の意思表示の任意性を否定し得るものではない。また原審認定の事情の下で、本件雇傭契約の合意解約がたゞちに公序良俗に反しもしくは通謀虚偽表示乃至強迫に基くものといい得るものでないことも、原審の判断するとおりである。 |