ID番号 | : | 00433 |
事件名 | : | 退職金請求事件、損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | ジャパン・タンカーズ事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 懲戒免職を理由に退職金の支払を拒否された原告が、右免職前に退職届を提出し退職していたとして退職金の支払を求めた事例。なお被告側は背任を理由に損害賠償を請求する反訴を提起した。(本訴認容、反訴棄却) |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号の2 民法627条 |
体系項目 | : | 退職 / 任意退職 |
裁判年月日 | : | 1982年11月22日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和56年 (ワ) 1937 昭和56年 (ワ) 3447 |
裁判結果 | : | 本訴認容、反訴棄却 |
出典 | : | 労経速報1138号11頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | そして、右のとおり、本訴原告は昭和五五年三月末日限り本訴被告を自己都合により退職したものと認められる以上、本訴被告と本訴原告との間の雇用関係は右事由によって終了したものであり、たとえその後になって本訴被告が本訴原告に対して懲戒解雇の手続を履んだとしても、これによって右自己都合退職による雇用関係の終了の法的効力に影響を及ぼすものではないから、前認定の解雇予告の通知の事情も右認定を左右する事情とはなり得ず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。 |