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ID番号 : 00438
事件名 : 未払賃金及び雇用契約関係存在確認等請求事件
いわゆる事件名 : 丸中製糸事件
争点 :
事案概要 :  新会社の設立後そこに再雇用されることを条件としてなした従業員の退職の意思表示の効力が争われた事例。
参照法条 : 労働基準法2章
民法95条
体系項目 : 退職 / 退職願 / 退職願と錯誤
裁判年月日 : 1984年3月26日
裁判所名 : 長野地諏訪支
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和51年 (ワ) 70 
裁判結果 : 一部認容
出典 : 労経速報1192号5頁/労働判例435号74頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  右の事実によれば、そもそも原告番号1ないし50の各原告が退職の意思表示をする際、新会社を設立し、再雇傭を図ることは不可能な状態にあったものと解するのが相当であり、また退職金も被告会社においては全額を支払う意思はなかったもので、したがってこれらを信じてなされた右各原告の意思表示は、動機に錯誤があったものと解される。そして前記認定のとおり右動機は被告会社に対し表示されしたがって意思表示の内容となっていたものであるところ、右錯誤がなければ原告番号1ないし50の各原告は退職の意思表示をしなかったであろうと考えられ、また意思表示をしないことが一般の通念に照らし至当と解されるから、結局右意思表示には要素の錯誤があったものとして、無効と解すべきである。