全 情 報

ID番号 : 00442
事件名 : 地位保全仮処分事件
いわゆる事件名 : 同和火災海上保険事件
争点 :
事案概要 :  ビル会社のA株式会社への吸収合併に際して一人だけ吸収会社に「不採用」となった者が地位保全の仮処分を申請した事例。(申請認容)
参照法条 : 労働基準法2章
体系項目 : 労働契約(民事) / 労働契約の承継 / 合併
裁判年月日 : 1949年5月17日
裁判所名 : 大阪地
裁判形式 : 決定
事件番号 : 昭和24年 (ヨ) 356 
裁判結果 :
出典 : 労働民例集4号40頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  会社間に所謂吸収合併が行われた場合には存続する会社は消滅する会社の債権債務を包括的に承継するのであるから雇傭契約に基く債権債務も原則として承継せられるものと謂わねばならぬ。