ID番号 | : | 00443 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 済生会事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 経営主体の交替にともない、旧使用者との労働契約は、新使用者に承継されるとして、旧使用者による依願免職の意思表示の効力停止の仮処分申請を認容した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約の承継 / 営業譲渡 |
裁判年月日 | : | 1950年7月6日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和25年 (ヨ) 1239 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集1巻4号646頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 申請人主張のように本件免職が無効であるとすれば、申請人が現在いずれの被申請人の従業員となっているかということによって、被申請人等の当事者適格が定まるから、まずこの点について考察する。 「A」と「東京支部」とは病院の管理、人事、会計の点では独立した経営体であるということができるが本件病院の移管は「A」両病院の建物、設備、器具、什器一切及び右両病院の全職員(但し申請人については争がある)を現職、現給のまま「東京支部」の管理に移すものであるから、有体、無体の財産(物的要素)及び労働者(人的要素)の有機的統一体たる経営組織は解体せられることなくその同一性を維持しつつ存続し、単にその経営を指揮、管理する経営主体が交替したにとどまると解すべきである。かかる場合の法律関係を考えると、経済的には、経営組織が包括的に新経営主体に承継せられるのであるから、法律的にも、旧使用者との労働関係がそのまま新使用者に包括的に当然承継せられたとみるのが相当である。 |