ID番号 |
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00445 |
事件名 |
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解雇予告手当等請求事件 |
いわゆる事件名 |
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十倉紙製品事件 |
争点 |
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事案概要 |
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A会社のB会社への営業譲渡にあたりA会社従業員が解雇されたことについての解雇予告手当、退職金を請求した事例。(一部認容) |
参照法条 |
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労働基準法2章 |
体系項目 |
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労働契約(民事) / 労働契約の承継 / 営業譲渡 |
裁判年月日 |
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1959年7月22日 |
裁判所名 |
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大阪地 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和31年 (ワ) 4806 |
裁判結果 |
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出典 |
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労働民例集10巻6号999頁/時報205号27頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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加藤和夫・ジュリスト223号80頁/季刊労働法37号78頁/労働経済旬報427号10頁/労働研究156号24頁 |
判決理由 |
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営業の譲渡がなされた場合においても、譲受人において譲渡人が従前雇傭していた労働者の引き継ぎを強制されるべきものではなく、また労働者も新しい企業者との間にまで労働関係を持続すべく義務づけられるものではないから、営業譲渡当事者がその合意により労働者の引き継ぎを具体的に協定し他方労働者もこれに同意するならば格別、従前の労働関係が当然に譲受人に移転するとはいいえないものと解すべきところ、本件においては、全証拠によるも右協定、同意のあったことを認めえず、むしろ前認定の如く、新会社は従前の雇傭関係の承継を拒否し、ために選定者らは一旦被告会社から解職せられた上新会社に新規採用されたものであるのみならず、退職金の計算については勤続年数が関係すること大であるから、選定者らが失業状態になったことがなかったからといって被告会社に退職金支払いの義務がないとはいえない。 |