ID番号 |
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00448 |
事件名 |
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仮処分控訴事件 |
いわゆる事件名 |
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播磨鉄鋼事件 |
争点 |
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事案概要 |
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企業の一部門が新会社に譲渡された場合、労働契約関係が承継されるか否かが争われた事例。(肯定) |
参照法条 |
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労働基準法2章 |
体系項目 |
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労働契約(民事) / 労働契約の承継 / 営業譲渡 |
裁判年月日 |
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1963年3月26日 |
裁判所名 |
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大阪高 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和37年 (ネ) 38 |
裁判結果 |
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出典 |
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高裁民集16巻2号97頁/労働民例集14巻2号439頁/時報341号37頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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岡本善八・同志社法学81号91頁/浅井清信・法律時報35巻11号102頁/池田直視・判例評論63号46頁 |
判決理由 |
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以上述べ来った労働契約の組織法的性格を基底において労働問題の円満な解決という企業への社会的要請、船員法にみられる一つの前駆的法解決、包括承継の場合における商法の規定等を彼此考察すると、企業の経営組織の変更を伴わないところの企業主体の交替を意味するがごとき企業譲渡の場合においては、その際に附随的措置として労働者の他の企業部内への配置転換がなされるとか、その他新主体に承継せしめない合理的措置が採られる等特段の事情のないかぎり、従前の労働契約関係は当然新企業主体に承継されたものと解するのが相当である。 |