全 情 報

ID番号 00451
事件名 仮処分申請事件
いわゆる事件名 友愛会事件
争点
事案概要  実態上理事A、Bの共同事業であった旧病院が、Aの脱退によりいったん解散し、新たに実態上B、Cの共同事業たる新病院となった場合において、旧病院の従業員全部の雇用関係が、新病院に承継されたものと認められた事例。
参照法条 労働基準法2章
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約の承継 / 新会社設立
裁判年月日 1964年9月25日
裁判所名 大阪地
裁判形式 判決
事件番号 昭和38年 (ヨ) 2465 
裁判結果
出典 労働民例集15巻5号937頁
審級関係
評釈論文
判決理由  被申請人やAが、B病院発足後間もなく申請人らに対し、申請人らをB病院に採用していないとの理由で就労を拒むに至ったことは前に認定したとおりであるが、前記企業承継のいづれの過程においても、当事者である経営主体相互の間で、従業員の雇傭関係のうち特定範囲の個別的な労働契約のみを承継しない旨の特別な合意がなされたと認めるべき疏明はないのであるから、申請人らを含めC病院の従業員の雇傭関係は、その全部が被申請人経営のB病院に承継されたと解するほかはなく、C病院の従業員であった申請人らはB病院の発足と同時に同病院の従業員たる地位を取得したと認められる。