ID番号 |
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00454 |
事件名 |
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従業員地位保全等仮処分申請控訴事件 |
いわゆる事件名 |
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松山生活協同組合事件 |
争点 |
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事案概要 |
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病院の経営秩序を破壊したとの理由で解雇された准看護婦が、本件解雇は不当労働行為であるとして地位保全と賃金支払の仮処分を求めた事例。訴訟係属中に病院の事業が引継がれたため労働契約の承継が問題となった。(一部認容、控訴棄却) |
参照法条 |
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労働基準法2章 |
体系項目 |
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労働契約(民事) / 労働契約の承継 / 新会社設立 |
裁判年月日 |
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1967年9月6日 |
裁判所名 |
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高松高 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和40年 (ネ) 136 |
裁判結果 |
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棄却 |
出典 |
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労働民例集18巻5号890頁/時報501号98頁/タイムズ213号187頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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判決理由 |
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右疎明事実に徴すると、Aは昭和三九年一二月一日生協より生協が経営していたB病院の施設一切(医療機器及び什器備品を含めて)を引継ぐとともに、転医手続をしたとはいえ、患者も引継ぎ、また医師、看護婦その他の病院従業員も生協当時の者らを使用して、B病院の経営を開始したこと明らかであり(病院の名称もそのまま)、B病院の経営主体は、昭和三九年一二月一日を以て生協よりAに変ったものの、医療機関としてのB病院は、その同一性を維持していたものであって、Aは生協よりB病院経営事業を同日現在の状態においてそっくりそのまま無償で譲受けたものと見るのが相当である。そうだとすれば、病院従業員と生協との間の労働契約関係も生協が一旦従業員全員を解雇し、Aが従業員を新規採用したような過程が履まれていたとしても、それは経営主体の交替に伴いそのような形式を採ったに過ぎず、生協とAとの間においては、労働契約関係を包括的に承継する暗黙の合意がなされていたも |