ID番号 | : | 00466 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 日平産業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 経歴詐称(レッドパージによる解雇の秘匿)を理由とする懲戒解雇に対し、効力停止の仮処分が申請された事例。(棄却) |
参照法条 | : | 職業安定法3条 労働基準法3条,22条3項 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 使用証明とブラックリスト |
裁判年月日 | : | 1963年4月22日 |
裁判所名 | : | 横浜地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和37年 (ヨ) 415 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集14巻2号545頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 川口実・法学研究〔慶応大学〕36巻12号70頁/中島正・労働経済旬報553号28頁/紋谷暢男・ジュリスト314号87頁 |
判決理由 | : | なお、申請人は、労働者がレッド・パージを受けたことを使用者が採否決定の資料としてよいかどうか問題である旨主張するが、企業秩序の維持安定のため使用者がレッド・パージ者の雇入を拒否するかどうかは使用者の自由に決し得るところであり、職業安定法第三条はもとより労働基準法第二二条第三項もかかる使用者の雇入の自由まで封ずるものではないから、申請人の経歴詐称がA会社造船所をレッド・パージにより解雇されたことを秘匿するためのものであったとしても特にその不信義性を阻却するもので鶴見はなく、被申請人が申請人のレッド・パージを秘匿した点をも含めて前記経歴詐称により申請人を懲戒解雇にしたとしても何ら不当であるとは認められない。 |