| ID番号 | : | 00472 |
| 事件名 | : | 雇用契約解除無効確認俸給支払請求事件 |
| いわゆる事件名 | : | 十勝女子商業学校事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 校内では政治活動をしないとの約束の下に女子商業学校に雇入れられた者が、共産党の宣伝を含む共産主義者の著書を同校生徒に購入をすすめ右約束に違反したとして解雇されたため、右解雇無効、賃金支払を請求した事例。(上告棄却、労働者敗訴) |
| 参照法条 | : | 日本国憲法19条 労働基準法3条 |
| 体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど) |
| 裁判年月日 | : | 1952年2月22日 |
| 裁判所名 | : | 最高二小 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和25年 (オ) 7 |
| 裁判結果 | : | 棄却 |
| 出典 | : | 民集6巻2号258頁/法曹新聞61号7頁/裁判集民6号233頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 憲法で保障された、いわゆる基本的人権も絶対のものではなく、自己の自由意思に基く特別な公法関係上または私法関係上の義務によって制限を受けるものであることは当裁判所の判例(昭和二五年(ク)第一四一号、同二六年四月四日大法廷判決参照。判例集五巻五号二一五頁)の趣旨に徴して明らかである。そして以上の理は一定の範囲において政治活動をしないことを条件として他人に雇われた場合にも異なるところはない。しからば上告人が自己の自由なる意思により校内においては政治活動をしないことを条件として被上告人校に雇傭されたものである以上、右特約は有効であって、これをもって所論憲法または民法上の公序良俗に違反した無効のものであるということはできない。 |