ID番号 | : | 00473 |
事件名 | : | 再雇用義務履行請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 協和醗酵事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 経営困難を理由とする解雇に関し会社と組合との間で「新会社設立後被解雇者を優先的に採用する」旨の条項を含む協定が締結されていたため、被解雇者が右協定に基づき再雇用義務の履行を請求した事例。(請求棄却) |
参照法条 | : | 民法623条 |
体系項目 | : | 退職 / 定年・再雇用 |
裁判年月日 | : | 1959年6月4日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和31年 (ワ) 686 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集10巻3号441頁/タイムズ91号91頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | (右協定に基づいて)強いていえば、A会社が再建されて従業員を必要とする場合、その必要とする従業員の年令、技術、能力、経歴等において解雇者の中にそれに適応する者があり、他の者と同等であればかかる解雇者が優先的に採用されるように考慮する程度の義務はあるかも知れないが、かかる漠然たる義務があるからといって、直ちに原告らの再雇用の申出が効力を生じた当時被告がこれに承諾すべき義務があったとはいえないし、かかる具体的義務があったかどうかは更に種々の条件を検討して見なければ不明という外はない。そしてかかる条件があると認めるに足りる事情については、原告らの主張も不十分であるし、本件に現われた全立証によってもこれを肯認することができないところである。 従って、原告らが主張する被告が原告らの雇用申入について承諾すべき義務が発生したとの点については、結局これを肯認することができない。 |