ID番号 | : | 00479 |
事件名 | : | 賃金請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 帝全交通事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 使用者により賃金協定を一方的に破棄された組合の組合員らが、右破棄は権利濫用であり破棄前に採用された組合員の労働契約の内容は何ら変更されないとして、破棄前の賃金協定の賃金計算方法に基づけば未払となる賃金の支払いを求めた事例。(請求棄却) |
参照法条 | : | 民法623条 労働基準法2条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 労働条件の対等決定 |
裁判年月日 | : | 1968年2月28日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和39年 (ワ) 10907 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 時報516号74頁/タイムズ218号231頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 被告の破棄通告によりその後九〇日の経過と共に前記賃金協定は失効し、被告は、新たに採用する従業員については、何等の制限を受けることなく個々の労働契約の中で自由に賃金に関する約束を結ぶことができるものといわなければならない。しかしながら、賃金協定破棄前に採用されている従業員については、昭和三四年の賃金協定の内容が即ち個々の労働契約の内容に転化しているものと見るべきであるから、たとえ賃金協定が破棄されたからと云って、既に個々の労働契約の内容となっている賃金の歩合率その他に関する部分を当該労働者の同意を得ることなく、使用者が一方的に労働者の不利益に改変することはできないものと解するのが相当である。 |