全 情 報

ID番号 00504
事件名 解雇無効確認請求事件
いわゆる事件名 東洋特殊土木事件
争点
事案概要  会社がなした解雇予告の通知につき、右通知は負傷治療のための休業の後の解雇制限期間中になされていて無効であるとして、右通知に基づく解雇の無効の確認を求めた事例。
参照法条 労働基準法19条,20条
体系項目 解雇(民事) / 解雇制限(労基法19条) / 制限期間中の解雇予告
裁判年月日 1980年1月18日
裁判所名 水戸地龍ケ崎支
裁判形式 判決
事件番号 昭和54年 (ワ) 58 
裁判結果 棄却(控訴)
出典 労働民例集31巻1号14頁/労経速報1056号21頁
審級関係
評釈論文 佐藤進・労百選〔四版〕54頁/野田進・ジュリスト748号121頁
判決理由  労働基準法一九条の定めは、その定めの期間中における解雇の予告を禁ずる趣旨でなく、同期間中の解雇そのものを禁ずる趣旨であると解せられる。