ID番号 | : | 00505 |
事件名 | : | 雇用関係存在確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | スイス航空事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 腱鞘炎、頚肩腕障害について業務上災害の認定を受け休職した女子労働者が、右障害等を私傷病扱いとされ、療養期間六ケ月後の賃金を減額され、療養開始一年後には普通解雇されたのに対し、右解雇は労働基準法一九条違反および権利濫用にあたり無効であるとして雇用関係の存在確認を求めた事例。(請求認容) |
参照法条 | : | 労働基準法19条 民法1条3項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇制限(労基法19条) / 19条違反の解雇の効力 |
裁判年月日 | : | 1984年5月30日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和53年 (ワ) 11238 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労経速報1191号3頁/労働判例433号22頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 労働基準法一九条は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため休業する期間およびその後の三〇日間の解雇を、いかなる解雇事由があるとしても禁止しているところ、被告会社の原告に対する本件解雇は、仮に被告主張の解雇事由があるとしても、右法条に違反するものであることは前説示のところから明らかであるので、本件解雇はその効力を生ずるに由なく、無効であるというべきである。したがって、原告は、現在に至るまで被告会社との間において雇用契約関係にあるものというべきであるから、原告の本訴地位確認請求は、爾余の点について判断を進めるまでもなく、理由があるものというべきである。 |