ID番号 | : | 00506 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 北国銀行事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 無許可外出などを理由とする解雇についての地位保全仮処分申請事件において、解雇予告手続違反の主張についても、労働基準法二〇条は取締規定にすぎないとして、右申請を却下した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法20条 民法1条3項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 労基法20条違反の解雇の効力 |
裁判年月日 | : | 1950年3月6日 |
裁判所名 | : | 金沢地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和25年 (ヨ) 4 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集1巻1号65頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 抑も右法条は解雇の意思表示に付き民法等の一般原則に対し特別の規定を設けると共に之れを刑罰法規の内容として違反するものを刑罰を以て取締ろうとして居るのであるが其の法意は被解雇者をして突如として賃金の収入を失わしめることなく予め解雇を予告させ予告期間に相当する賃金を獲得させるか又は予告なくも経済的に之と同一視すべき収入を確保させることを目的とする取締規定であつて、従つて同法条は予告なき解雇に於ては所定の賃金債権を発生させると共に之が弁済の確保されることを要求して居ることは確実であるが其れ以上の条件を附加して無用に解雇者に繁雑な手続を要求すべきでない。 (中 略) 要するに前示法条は単なる取締規定で之に違反するも解雇の効力に毫末も影響なきのみでなく本件解雇は同法条に違反するものでもないから此の点に関する申請人の主張は採用するに由ない。 |