ID番号 | : | 00509 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本通運事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 組合の下部組織(分会)が組合本部とは別個の要求を掲げてなした争議行為を理由としてなされた分会幹部等の解雇の効力停止を求める仮処分事件で労働基準法二〇条違反の解雇の効力等が争われた。(申請却下) |
参照法条 | : | 労働基準法20条,89条1項3号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒手続 解雇(民事) / 労基法20条違反の解雇の効力 |
裁判年月日 | : | 1951年8月31日 |
裁判所名 | : | 新潟地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和25年 (ヨ) 117 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集2巻4号403頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇―懲戒手続〕 元来就業規則は職場における秩序維持のために従業員が就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目等を使用者が一方的に定めたものにすぎないから法的規範として使用者を拘束する効力をもつものとは解せられない。労働者が本件の如き懲戒解雇の事由及び手続等労働関係の重要な規定について法的規範としての拘束力をもたせようと希望する場合には労使間の団体交渉によつて締結せられる労働協約によるべきである。さすれば申請人等の本件解雇は会社就業規則に定められた懲戒委員会の諮問を経ずしてなされた懲戒解雇であるから同就業規(3)違反するとの主張は会社が本件解雇をなすについて、会社就業規則所定の手続を履践したか否かを判断するまでもなく失当たるを免れない。 〔解雇―労基法二〇条違反の解雇の効力〕 労働基準法第二十条所定の手続の履践の有無は、解雇の意思表示の効力に影響を及ぼすものではないと解すべきである。 |