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ID番号 : 00512
事件名 : 解雇無効確認事件
いわゆる事件名 : 芳賀通運事件
争点 :
事案概要 :  不正行為を理由として解雇された労働者が解雇無効確認を求めて訴えた事例。(請求棄却)
参照法条 : 労働基準法20条
体系項目 : 解雇(民事) / 労基法20条違反の解雇の効力
裁判年月日 : 1952年12月27日
裁判所名 : 宇都宮地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和27年 (ワ) 26 
裁判結果 :
出典 : 労働民例集3巻6号580頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  被告会社が運送業を営んでおり、原告がその従業員であったが、被告会社が解雇の意思を表示したこと、労働基準法所定の三十日分以上の平均賃金を支払わなかったことは、当事者間に争がないよって解雇が無効であるかを按ずるに、労働基準法第二十条によれば使用者が労働者を予告なしに解雇するについては止むを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合、又は労働者の責に帰すべき事由に基く場合であることが必要である。