ID番号 | : | 00515 |
事件名 | : | 解雇予告手当請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 新日本飛行機事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 雇用契約終了にともなう解雇予告手当請求につき、特需契約の締結の都度更新されてきた契約であり、期間の定めのある雇用契約であり、労働基準法二〇条、二一条の適用をうけないとされた例。 |
参照法条 | : | 労働基準法20条,21条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇予告と短期契約 |
裁判年月日 | : | 1954年7月13日 |
裁判所名 | : | 横浜地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和28年 (ワ) 808 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集5巻5号597頁/労経速報147号2頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | これを要するに原告等と被告会社との雇傭契約は被告会社と在日米軍調達部とのP・D契約期間と略々一致し、昭和二十五年八月一日に始まり同二十六年三月末日終了、同年三月一日に始まり同年六月三十日終了、同年七月一日に始まり同二十七年六月三十日終了、同年七月一日に始まり同二十八年六月三十日終了の約でその都度雇傭され最終の昭和二十八年六月三十日の期間満了によって被告会社との雇傭関係は一切終了したものと認められさきに説示した外右の認定を左右するに足る証拠はない。従って原告等と被告会社との雇傭関係は雇傭契約の解除によって終了したものではないことが明らかであって引続き四回にわたって雇傭契約が更新されて来たとしても期間の定のない契約と見ることはできないし又、期間の定めのない契約と同様に取扱わなければならぬものではない。 然りとすれば被告会社が原告等に対し解雇の予告をなしまたは解雇予告手当の支払をなす義務なきものといわねばならぬ。 しかして原告等の労働基準法第二十条同第二十一条の解釈についてはこれを採用し難いところであって本件のような場合には被告会社に於て解雇予告手当の支払義務なきものと解するを相当とする。 |