ID番号 |
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00519 |
事件名 |
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休業手当金請求事件 |
いわゆる事件名 |
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出口他休業手当請求事件 |
争点 |
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事案概要 |
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駐留軍労務者として勤務していた者が職場秩序を乱した等の理由で即時解雇されたのに対し、解雇無効を理由に休業手当を請求した事例。(請求棄却) |
参照法条 |
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労働基準法20条 |
体系項目 |
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解雇(民事) / 労基法20条違反の解雇の効力 |
裁判年月日 |
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1955年12月17日 |
裁判所名 |
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東京地 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和29年 (ワ) 5895 |
裁判結果 |
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棄却 |
出典 |
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労働民例集6巻6号1072頁/時報72号23頁/ジュリスト103号84頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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判決理由 |
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ところで本件解雇の意思表示は右にいうところの解除の意思表示に外ならないものであるが、その故にその意思表示が解約の申入に当らないと速断すべきではない。蓋し解雇の意思表示を表意者の内心から見れば契約的関係を消滅させ労働者を事業の外に置こうとする意欲に外ならないのであって、その消滅の効果が即時に生ずるか又は一定期間経過の後に生ずるかはこれに相応する法律要件の具備如何によるからであり、従って表意者としては労働者の責に帰すべき事由の存在を信じて即時解雇を意欲したけれども、その要件が存在しないと判断される場合には、第二次的に一定期間経過によって契約関係の消滅をも意欲し、その効果意思を表示しているものと認め得る場合には、解約の申入にも当るものというべきだからである。而して就業規則によって即時解雇するというように別段の意思表示又は特に即時解雇のみを固執する趣旨の特段の事情のない限り、即時に雇傭契約を終了させる趣旨の意思表示をなしても、第二次的にその理由のないときは三十日の経過により契約を終了させる意思を有し、且つこれを表明したもの即ち一定期間経過後の解雇の意思表示をも含むものと解するのが相当である。 |