ID番号 | : | 00528 |
事件名 | : | 支払仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | ブルースカイ事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | キャバレー「A」の従業員が解雇予告手当の支払なく又予告期間も明示されなかったため、解雇を無効として賃金支払の仮処分を請求した事例。(申請認容) |
参照法条 | : | 労働基準法20条1項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 労基法20条違反の解雇の効力 |
裁判年月日 | : | 1961年7月20日 |
裁判所名 | : | 横浜地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和36年 (ヨ) 204 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労経速報408・409合併号32頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 成立に争いのない甲第一号証によれば、この解雇意思表示には労働基準法第二〇条第一項所定の予告期間も明示されず、かつ予告手当の支払もしくは無条件の提供はなかったことが一応認められる。被申請人は右解雇の意思表示の直後である昭和三六年三月四日予告手当として二月分の給料の九割もしくは全額に相当する額を支払った旨主張し、右九割相当額の金員が申請人に対し支払われたことは当事者間に争いがないが、右金員が予告手当として支払われたとのことについてはこれを認めるに足る疎明がなく、そうとすれば右金員はむしろ二月二八日弁済期の到来した二月分の給料の一部として支払われたと認めるのが相当であって、従って右の解雇の意思表示は有効とは認め難い。 |