ID番号 | : | 00541 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 三光造船事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労働基準法二〇条所定の手続に違反して解雇された労働者の賃金支払、労務加配米の支給を求める仮処分。(申請認容) |
参照法条 | : | 労働基準法20条, |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 労基法20条違反の解雇の効力 |
裁判年月日 | : | 1949年9月3日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和24年 (ヨ) 814 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集5号158頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 判断するに使用者が労働者を即時解雇するにあたって予告手当の支払が解雇の要件をなしこれを支払わずしてなした即時解雇は無効であるか又は単に使用者がこれが支払の債務を負担するに過ぎず解雇そのものは有効であるのかについては労働基準法第二十条の規定自体がはなはだ明瞭を欠きいずれとも解しうる余地が存するのであるが同法第百十四条によれば、裁判所は第二十条に違反した使用者に対して労働者の請求によ右規定により使用者は支払わねばならない金額の未払金の外にこれと同一の附加金の支払を命ずることができるのであるが、予告手当を支払わずしてなした解雇が無効であるとすれば右附加金を徴するのならばいざしらず雇傭関係が依然として継続している労働者に支払わしめる必要は少しもなく附加金支払制度を設けた趣旨を没却するものであり又同法第百十九条により使用者の単なる解雇の意思表示をとらえて刑事制裁を加えることは穏当を欠くものである。したがって同法第二十条により三十日分以上の平均賃金を支払うことは即時に解雇しようとする使用者に課せられた労働基準法上の義務ではあるが、解雇の要件をなすものではないといわなければならぬ。 |