全 情 報

ID番号 00542
事件名 仮処分申請事件
いわゆる事件名 扶桑ゴム工業事件
争点
事案概要  労働基準法二〇条所定の手続に違反して解雇された労働者が右解雇の意思表示の効力停止を求めて争った事例。(申請認容)
参照法条 労働基準法20条
体系項目 解雇(民事) / 労基法20条違反の解雇の効力
裁判年月日 1949年10月22日
裁判所名 名古屋地
裁判形式 決定
事件番号 昭和24年 (ヨ) 341 
裁判結果
出典 労働民例集6号49頁
審級関係
評釈論文
判決理由  労働基準法第二十条によると使用者が労働者を解雇するためには三十日前にその解雇の予告をなすか、又は即時これを解雇する場合には三十日分以上の平均賃金の支払をせねばならぬことを原則とするしかるに申請人等提出の疏明資料を見ると、被申請人会社は昭和二十四年九月十八日申請人等に対し即時解雇に付する旨の通告をなしたに拘らずその際労働基準法所定の三十日分以上の平均賃金の支払(若しくは支払の提供)をしていないのである。右のような予告手当金の支払を伴わない即時解雇の意志表示は、法律上その効力を生じ得ないのであって、申請人等は依然被申請人会社の従業員たる地位を保有しているものと称せねばならぬ。