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ID番号 : 00544
事件名 : 仮処分申請・異議申立併合事件
いわゆる事件名 : 松浦炭礦事件
争点 :
事案概要 :  違法な争議行為等を理由とする解雇についての仮処分事件において、解雇予告手当の支払方法につき労働基準法二〇条違反の点も主張された事例。
参照法条 : 労働基準法20条
体系項目 : 解雇(民事) / 解雇予告手当 / 解雇予告手当の支払方法
裁判年月日 : 1950年11月20日
裁判所名 : 長崎地佐世保支
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和25年 (ヨ) 3 
昭和25年 (モ) 2 
裁判結果 :
出典 : 労働民例集1巻6号945頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  本件解雇と労働基準法第二十条との関係
 労働基準法第二十条に所謂る予告手当は債務者たる会社住所地内において支払われるべき取立債務であるから、これが支払は会社がその準備をなし債権者たる即時解雇者にこれを通知してその受領を催告すれば足り現実の提供を要するものではない。
 本件においても前認定の如く会社は解雇通告と同時に即時解雇者には洩れなく予告手当の受領を催告し有効なる口頭の提供をなしたことはきわめて明白であるから、会社の本件解雇が労働基準法第二十条の強行規定に違反したものとは認め難い。