ID番号 | : | 00546 |
事件名 | : | 仮処分控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本曹達事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 業績悪化を理由とする解雇(人員整理)に関連して解雇予告手当の支払が解雇の効力発生要件か否かが争われた事件の控訴審。(労働者の控訴棄却) |
参照法条 | : | 労働基準法20条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 労基法20条違反の解雇の効力 |
裁判年月日 | : | 1951年5月18日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和25年 (ネ) 925 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 高裁民集4巻5号148頁/労働民例集2巻3号381頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 惟うに労働基準法第二〇条は使用者が労働者を解雇しようとする場合、使用者は労働者に対し三十日前に予告すべきものとし、三十日前に予告しないときは、原則として三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない旨規定する。而して法が使用者に対しこの三十日分以上の平均賃金の支払をなすべきことを命じたのは、労働者が予告期間を設けざる解雇によつて、突如生活上の脅威に曝されることを防止せんとするにある以上、その支払又は提供は、解雇の効力発生要件と解すべきであり、従って使用者が労働者に対し一定の日時を限り、解雇すべき旨の意思表示をなすときは、右の平均賃金はこの日時に支払われ、又は提供されることを要するものと解すべきである。 |