ID番号 |
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00547 |
事件名 |
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賃金等請求事件 |
いわゆる事件名 |
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松田組事件 |
争点 |
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事案概要 |
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予告手当の支払もなく即時解雇された労働者が、解雇前の未払賃金、予告手当、退職金の支払を求めた事件。(一部認容、ただし予告手当、退職金の支払は否定) |
参照法条 |
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労働基準法20条 |
体系項目 |
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解雇(民事) / 解雇予告手当 / 解雇の無効と予告手当 |
裁判年月日 |
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1951年12月17日 |
裁判所名 |
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岡山地 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和26年 (ワ) 225 |
裁判結果 |
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出典 |
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労働民例集2巻6号649頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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判決理由 |
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つぎに原告等主張の各予告手当の請求ならびに原告A、同B、同Cの各退職金の請求を考察すると仮に原告等主張のように被告会社が昭和二十四年五月十八日原告等に対し労働基準法所定の三十日分以上の平均賃金を支払わないで即時解雇する旨の通告をしたとしてもかような予告手当を支払うことなくしてした即時解雇の意思表示は労働者の待遇に関する最低の基準に違反するものとして無効であるばかりでなく予告手当の支払は解雇の条件に過ぎないのであってかゝる場合使用者としては法律上予告手当を支払うべき義務はないものと解するのを相当とするので原告等主張の解雇を前提とする叙上予告手当ならびに退職金の請求については爾余の点に対する判断をまつまでもなく主張自体いずれも失当たるを免れない。 |