ID番号 | : | 00548 |
事件名 | : | 賃金等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 服部製作事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 即時解雇の場合に予告手当を支払わないという特約があっても、使用者は予告手当を支払う義務があるか否かが争われ、これが肯定された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法20条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇予告手当 / 解雇予告手当と特約 |
裁判年月日 | : | 1953年6月12日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和27年 (ワ) 982 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集4巻4号374頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 最後に原告との雇傭関係の終了が被告の一方的な解雇の意思表示によるものであるかどうかの点につき按ずるに成立に争ない乙第一号証にA及原告被告本人の供述並びに弁論の全趣旨を綜合すれば被告は原告を雇傭するに際し将来原告に於て不当な賃料値上の要求をしたり他の従業員を煽動したりする言動があつた場合は被告は予告手当を支払わずに原告を一方的に解雇できる旨の解雇権留保の特約がなされた事実、しかるに原告は度々賃料値上の請求をしたために遂に昭和二十六年十二月二十九日被告は前記特約に基き原告を即時解雇するに至つた事実を認めることができる。 而して即時解雇の場合予告手当を支払わないという特約は労働基準法第二十条に違反して無効であり又右解雇に付原告に予告手当なしに解雇せられても止むを得ないと考えられる程の重大な義務違反乃至背信行為があつた事実は被告の立証しないところであるから本件解雇を労働基準法に所謂労働者の責に帰すべき事由による解雇ということはできないから被告に予告手当を支払うべき義務あること勿論である。 |