ID番号 | : | 00549 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 東海段ボール事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 債務者会社から解雇された労働者が解雇予告手当および未払賃金を請求した事例。(申請認容) |
参照法条 | : | 労働基準法20条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇予告 / 解雇予告の方法 |
裁判年月日 | : | 1955年4月11日 |
裁判所名 | : | 名古屋地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和29年 (ヨ) 1227 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集6巻2号257頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 前示認定によればAが為した本件解雇の意思表示は同人が債務者会社の代表取締役たる権限に基きその業務執行として為したものとみとめられるから、かりに債務者会社の取締役会の議決を経なかったとしても之をもって直ちに右解雇の意思表示が無効であるということはできず他に右認定をくつがえすべき疎明は存しない。 更に昭和二十九年十月十五日附でAが右解雇の通告を為した後債務者会社において右通告を否定する意思表示を為したことについての主張疎明もなく、且つ同月分の賃金を支給しないとの債権者等の主張について債務者は明らかに争わないので之を自白したものと看做すべきであるが、以上諸事情を考え合せると債務者自ら債権者等を一方的に即時解雇しながらその解雇に伴う予告手当の支払をまぬがれるため右事実を徒らに争うものとうかがわれるので債務者の右主張は何れも失当といわなければならない。 |