ID番号 |
: |
00564 |
事件名 |
: |
仮処分抗告申立事件 |
いわゆる事件名 |
: |
日本通運事件 |
争点 |
: |
|
事案概要 |
: |
労働者側に責に帰すべき事由ありとして予告手当を支払わないで解雇するに当って、右事由の存在につき行政官庁の認定を経なかったこと(労働基準法二〇条三項)が解雇を無効ならしめるか否かが争われた事例。(抗告棄却、労働者敗訴) |
参照法条 |
: |
労働基準法20条1項,3項,19条2項 |
体系項目 |
: |
解雇(民事) / 解雇予告と除外認定 / 労働者の責に帰すべき事由 |
裁判年月日 |
: |
1951年8月22日 |
裁判所名 |
: |
東京高 |
裁判形式 |
: |
決定 |
事件番号 |
: |
昭和26年 (ラ) 179 |
裁判結果 |
: |
|
出典 |
: |
労働民例集2巻4号455頁 |
審級関係 |
: |
|
評釈論文 |
: |
|
判決理由 |
: |
抗告人には、原審が認定したとおり、相手方会社就業規則第百十八条第三、第六、第八各号所定の事実があり、労働基準法第二十条第一項但書後段の事由があるものと認めることができ、相手方会社がその懲戒委員会の諮問を経たことも原審のとおり認定できるから、同法第二十条第三項、第十九条第二項による行政官庁の認定がなかったとしても(相手方が柏崎労働基準監督署長に宛て右認定の申請をしたことは記録上認めることができる)、抗告人に対する本件解雇が無効であるということはできない。 |