ID番号 | : | 00569 |
事件名 | : | 解雇処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 麹町学園事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 被告学園の使丁であった者が不正解雇を理由に即時解雇されたが、被告が労働基準法二〇条三項の除外認定を受けていなかったため、右解雇の無効を主張して争った事例。(請求棄却) |
参照法条 | : | 労働基準法20条1項,3項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇予告と除外認定 / 労働者の責に帰すべき事由 解雇(民事) / 解雇予告と除外認定 / 除外認定と解雇の効力 |
裁判年月日 | : | 1955年6月21日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和28年 (ワ) 3066 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集6巻3号327頁/時報56号22頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 労働経済旬報268号19頁 |
判決理由 | : | 〔解雇―解雇予告と除外認定―労働者の責に帰すべき事由〕 ところで労働基準法第二十条、第一項但書後段に所謂労働者の責に帰すべき事由とは、当該雇傭関係の実態に即して考察し、予告もなさず、予告手当も支給しないで即時解雇されてもやむを得ないと考えられる程度に重大な職務違反または背信行為が労働者側にあつた場合を指称するものと解すべきである。 〔解雇―解雇予告と除外認定―除外認定と解雇の効力〕 原告は本件解雇の意思表示は前同条第三項の労働基準監督署の除外認定を受けないでしたものであるから無効であると主張する。しかしながら同条に定める除外認定は同条第一項但書に該当する事由の有無につき確認する処分であって右に該当する事由があれば除外認定申請をなさず、また除外認定がなされなくとも即時解雇の効力が生じ、ただ使用者が故意に申請を遅延させ或いは除外認定を受けることを拒否しようとした場合罰則の適用を受けることがあるに過ぎないものと解すべきであるから原告の主張は理由がない。 |