ID番号 |
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00570 |
事件名 |
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解雇予告除外認定取消等請求事件 |
いわゆる事件名 |
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東京寝台自動車事件 |
争点 |
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事案概要 |
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乗車拒否、経歴詐称等を理由に、労基署長の解雇予告除外認定を得たうえで解雇された労働者が国を相手どって解雇予告除外認定の取消を求めた事例。(請求棄却) |
参照法条 |
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労働基準法20条1項 |
体系項目 |
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解雇(民事) / 解雇予告と除外認定 / 除外認定と解雇の効力 |
裁判年月日 |
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1955年12月22日 |
裁判所名 |
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東京地 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和30年 (行) 85 |
裁判結果 |
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出典 |
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労働民例集6巻6号1083頁/時報71号12頁/ジュリスト104号84頁/訟務月報2巻2号87頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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同志社法学35号87頁/労働時報9巻4号36頁 |
判決理由 |
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右認定行為の性質につき考えると、この認定は即時解雇の効力発生要件と解することはできない。即ち使用者は労働基準法によって即時解雇するに当り解雇事由につき行政庁の認定を受けることを義務づけられているけれども、この認定あるの故に労働者に対して予告手当を支給せずに即時解雇をなし得る法律上の効果を生ずるものではない。使用者のなす即時解雇の意思表示の法律上の効力は専ら法第二十条第一項但書所定の事由の存否にかゝる実体法上の問題であって行政庁の認定とは無関係であると解するのが相当である。元来労働基準法が行政庁の認定の制度を設けたのは、使用者が労働者を解雇するに当り自己の恣意的な判断に基いて即時解雇に値する解雇事由ありとして不当に平均賃金の支払を拒否しようとするのを防止するためであって、これによって使用者を指導監督し、以って労働者の保護を図ることが目的である。従って行政庁の認定はそれ自体として使用者に何等の権利義務の効果を発生させるものでもなく、また平均賃金の不払を正当づけるものでもない。それ故、かゝる行政行為はこれを取り消してもこれに基づく法律関係になんら影響のないものであるから行政事件訴訟特例法第一条にいわゆる行政庁の違法な処分には当らないと解すべきである。 |