全 情 報

ID番号 00583
事件名 雇用関係存続確認等請求事件
いわゆる事件名 岩崎通信機事件
争点
事案概要  成田空港開港阻止闘争に参加し公務執行妨害罪等により逮捕・勾留されたため欠勤を続けた原告が、事故休職扱いとされ休職期間の満了と共に解雇されたため、雇用関係の存続確認を求めた事例。(棄却)
参照法条 労働基準法20条1項,3項
民法1条3項
体系項目 解雇(民事) / 解雇予告と除外認定 / 労働者の責に帰すべき事由
解雇(民事) / 解雇予告と除外認定 / 除外認定と解雇の効力
裁判年月日 1982年11月12日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和55年 (ワ) 3590 
裁判結果 棄却(確定)
出典 時報1064号124頁/労経速報1137号5頁/労働判例398号18頁
審級関係
評釈論文 安枝英のぶ・季刊実務民事法3号252頁
判決理由  〔解雇―解雇予告と除外認定―労働者の責に帰すべき事由〕
 労基法二〇条一項本文にいう解雇は、使用者の一方的意思表示により雇用関係を終了させるものをいい、同項の適用除外は同項但書と同法二一条に定める場合に限られるものと解されるところ、本件解雇は事故欠勤による休職期間(六か月)の経過を事由とするものであること前示のとおりであり、かつ本件休職処分が相当であることは本件休職処分についての判断三において説示のとおりであるから、本件解雇は同法二〇条一項但書にいう労働者の責に帰すべき事由に基づく解雇であると認めるを相当とする。
 〔解雇―解雇予告と除外認定―除外認定と解雇の効力〕
 ところで、被告が本件解雇につき同法二〇条三項所定の労働基準監督署長の除外認定を受けていないことは被告の自認するところであるが、右認定は使用者の恣意的判断を規制するためのものであって、解雇の効力要件ではないものと解するのが相当であるから、右認定の有無をもって解雇の効力を左右し得ないものというべきである。