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ID番号 : 00591
事件名 : 清算金請求事件
いわゆる事件名 : 帝国地方行政学会事件
争点 :
事案概要 :  出版会社外務員の「清算尻債務」が大きくなりすぎたことを理由とする解雇につき「労働者の責に帰すべき事由」の存否が争われた事例。
参照法条 : 労働基準法20条
体系項目 : 解雇(民事) / 解雇予告と除外認定 / 労働者の責に帰すべき事由
裁判年月日 : 1962年5月31日
裁判所名 : 最高一小
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和34年 (オ) 1234 
裁判結果 : 棄却
出典 : 裁判集民60号965頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  原審の適法に認定した事実によれば、本件更生会社のした上告人の解雇は、労働基準法二〇条一項但書にいう上告人の責に帰すべき事由に基づくものと認めることができる。それ故、原審の是認した第一審判決が右解雇に右条項を適用したことは正当である。