ID番号 | : | 00597 |
事件名 | : | 解雇無効確認請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本車輌製造事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | (一)退職希望者 (二)業務上不急不要の部門に属するもので配置転換困難なもの (三)作業上過剰にして配置転換困難なもの (四)職場秩序を乱すもの (五)経営効率に寄与すること尠いもの (六)過去に不始末な行為があって改悛の情尠しと認められるもの (七)離職による影響の尠いもの (八)技能未熟者の八項目の整理基準の(五)及び(七)に該当するとして整理解雇された者が、その効力を争った事件の控訴審。(控訴棄却) |
参照法条 | : | 日本国憲法25条,27条 民法627条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 整理解雇 / 整理解雇の要件 |
裁判年月日 | : | 1951年3月17日 |
裁判所名 | : | 名古屋高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和25年 (ネ) 25 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集2巻1号55頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 憲法第二十五条は国が国民一般に健康で文化的な最低生活を営ましめる責務を有することを規定したものであって、個々の企業者に対してその義務を課したものでなく、また同第二十七条に国民は勤労の権利を有するといってもこれによって直接使用者が労働者を解雇することを一般的に禁止したものと見るべきではないから、本件解雇が他に違法の点のない限りこれによって控訴人がその職を失い路頭に迷うことになるとしてもこれを無効とすることはできない。 |