ID番号 | : | 00599 |
事件名 | : | 仮処分異議申立事件 |
いわゆる事件名 | : | 池貝鉄工事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 経営不振による人員整理につき、協約上の人事協議条項に違反するとの主張に対し、右協議は行なわれたとして、被解雇者による仮処分異議申立が棄却された事例。 |
参照法条 | : | 民法627条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 整理解雇 / 協議説得義務 |
裁判年月日 | : | 1954年1月21日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和27年 (オ) 776 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 民集8巻1号123頁/裁判集民12号179頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 極度の経営不振に陥り企業倒壊の寸前にまで追い込まれたため、企業再建の方策として人員整理を含む新たな経営方針を樹立し、右協約条項に基ずき組合側と協議を重ねたのであるが、右人員整理を内容とする企業再建方策が当時の情勢下においては被上告人会社としてやむを得ない措置であり、且早急にこれを実施する必要に迫られていると認められるにも拘わらず、上告人等の所属する組合にあってはあくまで人員整理の方針に反対し、この方針を改めなければ協議に応じない態度を固執したため被上告人会社としてはやむを得ずそれ以上の協議を断念して人員の整理を断行したものであるというのである。そして原審は、かかる事情の下において、会社が一方的に人員整理基準を定めてこれに基づいて、人員の整理を実施したからとてこれを目して前示協定に違反するものとはいい得ないと判示したのである。この原判旨は当裁判所においても首肯し得るところであり、原判決には所論の違法もない。 |