全 情 報

ID番号 00600
事件名 地位保全等仮処分申請事件
いわゆる事件名 日本海重工業事件
争点
事案概要  経営不振による工場閉鎖にともなう全員解雇につき、労働組合による効力停止の仮処分申請が却下された事例。
参照法条 民法627条
体系項目 解雇(民事) / 整理解雇 / 整理解雇の要件
裁判年月日 1954年5月15日
裁判所名 富山地
裁判形式 判決
事件番号 昭和28年 (ヨ) 88 
裁判結果 却下
出典 労働民例集5巻3号215頁/時報31号18頁/労経速報142号5頁
審級関係
評釈論文
判決理由  会社整理の目的が会社が支払不能又は債務超過に陥る虞がある場合に於て、企業を維持せしめて、会社、会社債権者或は間接に従業員の利益を保護することにあることは論をまたないところである。しかしながら会社整理の方法は法に牴触しない限り、経営者の自由に任せられているのであって業種の転換その他の方策に依り企業維持を図るため全従業員の解雇といえども已むを得ぬ場合もあり得るのでそれが必ずしも会社整理の目的に反するものとは論ぜられない。