ID番号 | : | 00601 |
事件名 | : | 地位保全仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 日立製作所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 整理解雇基準が争われた事例。 |
参照法条 | : | 日本国憲法14条,21条 労働基準法3条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 整理解雇 / 整理解雇基準・被解雇者選定の合理性 |
裁判年月日 | : | 1954年6月18日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和28年 (ク) 79 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 裁判集民14号451頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 所論二は、原決定が憲法一四条同二一条に違反すると主張するのであるが、所論の抗告人Xについて原決定の判示するところは、判示の所為をもって、相手方会社は、抗告人が整理規準(4)の「業務に対し非協力のもの」または同基準(16)の「他人の生産意慾を阻害するもの」に該当するものとしたことを認定したのであって、原審が、所論のように、抗告人が細胞責任者として細胞員を指導しこれらの者をして判示記載の行為をさせたこと自体を解雇の正当な事由と判断したものではない。また原審が、疏甲第二七号の四(日本共産党規約)はなんら抗告人の右所為につき相手方会社に対する責任をまぬかれしめるものでないと判示したのは、抗告人が原審における抗告理由において、責任は葛飾区委員会にあって、細胞責任者たる抗告人にはないという主張をしたのに対し判断をしたに過ぎない。従って所論は、原決定の判旨に副わない理由を前提とする主張であって、適法な特別抗告の理由と認められない。(なお憲法二一条の保障する自由は自己の自由意思に基く特別の公法関係または私法関係に基く義務により制限を受けることのあり得ることは当裁判所のすでに判示するところである(昭和二五年(ク)第一四一号同二六年四月四日大法廷決定、民集五巻五号二一五頁参照。) |