ID番号 |
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00603 |
事件名 |
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解雇無効確認請求控訴事件 |
いわゆる事件名 |
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フインカム基地事件 |
争点 |
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事案概要 |
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駐留軍の一二五名の整理解雇の要求に対して国が一二六名の解雇をしたのは、少なくとも一名について無効であるとして被解雇者が解雇無効確認を請求した事例。(一、二審とも労働者敗訴) |
参照法条 |
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労働基準法20条,89条1項3号 |
体系項目 |
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解雇(民事) / 整理解雇 / 整理解雇基準・被解雇者選定の合理性 |
裁判年月日 |
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1959年2月7日 |
裁判所名 |
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東京高 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和31年 (ネ) 347 |
裁判結果 |
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出典 |
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労働民例集10巻1号79頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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判決理由 |
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右の人員整理は当該職場における人員過剰を整理する目的から出たもので、当該職場における必要人員を残しその余の人員を解雇する趣旨であったところ、駐留軍側での右職種の在籍人員名簿のなかには、控訴人は既に解雇者として取り扱われて、登載されていなかったため、右の百二十五名の人員が計上されたものである。したがって控訴人が右職場に勤務していたものとすれば、整理人員は一名増加して百二十六名となる筈であった。ところで、人員整理の対象者を選ぶ基準は、希望退職者のいない場合は、順次在勤年限の短かい者から、必要人員を充すまで選抜することとなっており、被控訴人の調査の結果によると、右解雇要求の当時、控訴人が尚板金工として勤務しているとすれば、被解雇適格者の第二番目にあたることが判明した。そこで被控訴人は、控訴人に対し、昭和二十九年七月二十一日付の解雇がもし無効であるとするならば、との条件を付して、上記認定のように解雇の通知をなしたものである。他に右認定を動かすことのできる何の証拠もない。そうであれば百二十六名に対してなされた解雇は、少くとも一名については無効であるとの被控訴人の主張は、解雇必要の人員が右認定のように控訴人を含めれば百二十六名で、しかも控訴人の解雇順位が第二番目であることからすれば、当然理由がないものといわなければならない。 |