ID番号 | : | 00607 |
事件名 | : | 地位保全等仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 日特金属工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 有夫の女子、二七歳以上の女子等の人員整理基準に基づいて、指名解雇された女子従業員らが、従業員としての地位保全、賃金仮払の仮処分を申請した事例。(申請認容) |
参照法条 | : | 労働基準法3条,4条 民法90条,1条3項 日本国憲法14条,24条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 整理解雇 / 整理解雇基準・被解雇者選定の合理性 |
裁判年月日 | : | 1972年10月18日 |
裁判所名 | : | 東京地八王子支 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和46年 (ヨ) 543 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働判例166号47頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 右整理基準を検討したうえで本件指名解雇の当否を判断するに、右整理基準(ロ)の如く、「有夫の女子」「二七歳以上の女子」という一般的な整理基準を設けることは、結婚している女子の差別待遇または性別による差別待遇に該当するといえるから、いずれも憲法一四条、労働基準法第三条、第四条の精神に違反し、かかる差別に基づく指名解雇の意思表示は私法上無効であると解すべきである。 |