ID番号 | : | 00617 |
事件名 | : | 雇用関係存在確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 古河鉱業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 経営合理化のために既婚女子のみを対象になされた整理解雇の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法3条 民法90条,627条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 整理解雇 / 整理解雇基準・被解雇者選定の合理性 |
裁判年月日 | : | 1977年12月15日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和51年 (オ) 1240 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労経速報968号9頁/裁判集民122号435頁 |
審級関係 | : | 控訴審/00615/東京高/昭51. 8.30/昭和45年(ネ)2988号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 被上告人会社が経営改善のため高崎工場において人員整理を行う必要に迫られていたとする原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができ、その過程にも所論の違法はない。論旨は、ひっきょう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用することができない。 同第四について 原審の確定した事実及び記録上うかがわれる諸般の事情に徴すれば、上告人に対する本件解雇が経営合理化に藉口して既婚女子のみを排除するためのものであったとはいえないとした原審の認定判断は、是認することができないものではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同第五について 所論の点に関する原審の判断は正当であって、論旨は採用することができない。 |