ID番号 | : | 00619 |
事件名 | : | 解雇予告手当等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 世田谷富士交通事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 解雇される前に倒産寸前の会社を離れ他の会社に就職した労働者が、当該退職は整理解雇と同視すべきだとして、解雇予告手当の支払を求めた事例。(請求棄却) |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 民法627条 |
体系項目 | : | 退職 / 任意退職 |
裁判年月日 | : | 1977年10月28日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和49年 (ワ) 258 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例286号76頁/労経速報972号17頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 右認定事実に基づいて考えると、原告を含む選定者の離職は任意退職と見るほかない。原告は仮令形式は任意退職であっても、整理解雇と同視すべきであると主張するけれども、原告を含む選定者が旧会社を離職するに際し、そのような気持を抱いて去ったであろうことは容易に推測できるところではあるが、だからといって、整理解雇が現実化するのは原告を含む選定者離職よりも後のことであることから考えても、これだけでもって整理解雇と同一に評価することはできず、他にこれを認めるに足る証拠はない。 してみれば、原告を含む選定者に対して解雇予告手当が支払われる根拠は何もないといわざるを得ない。 |