ID番号 |
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00620 |
事件名 |
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雇用関係存在確認請求事件 |
いわゆる事件名 |
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東京セロファン紙事件 |
争点 |
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事案概要 |
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業績不振を理由に研究部門の従業員を解雇した会社に対して、雇用関係存在の確認が求められた事例。(請求棄却) |
参照法条 |
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労働基準法89条1項3号 |
体系項目 |
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解雇(民事) / 整理解雇 / 整理解雇の必要性 |
裁判年月日 |
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1977年7月29日 |
裁判所名 |
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東京地 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和48年 (ワ) 3463 |
裁判結果 |
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棄却 |
出典 |
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労働民例集28巻4号273頁/労働判例286号48頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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菊池高志・労働法の判例〔ジュリスト増刊〕80頁/佐川一信・労働判例286号34頁 |
判決理由 |
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会社は昭和四三年からの業績低下を回復にかけて第一次合理化計画を実施したにもかかわらず、第八二期以降も経常利益において大幅な赤字を累積し、昭和四六年五月には取引金融機関からの融資を断たれ倒産の危機に頻したが、大株主からの緊急の融資を受けついでA株式会社の資本参加を得ることによりかろうじて倒産することを免かれ再建に取組むに至ったものの、そのまま推移すれば将来とも恒常的に赤字が累積することが見込まれたのであり、その経過によれば会社は、企業の存続、再建を計るため事業規模の縮少及び人員整理を含む抜本的な経営合理化を実施するさし迫った必要性が存したものと認められる。そしてその方策として、将来にわたって黒字経営化の見通しが立たず、また立地条件からも公害問題、地下水問題等において工場維持に困難性をかかえる東京工場の廃止、それに伴う人員整理をその中心に据えたことは、やむをえない措置として是認しうるものというべく、さらに、研究部及び開発工場が東京工場内に存在したことを契機として、右のような危急時にあってとりあえず当面の利益に直結しない研究体制について、それが会社にとって過大なものとなっていないかどうかを見直し、会社再建に必要な限度での縮少を考えることは、これまた是認しうるところといわなければならない。 |