ID番号 | : | 00638 |
事件名 | : | 地位確認等請求控訴、同附帯控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 佐伯学園事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 使用者がなした整理解雇につき、右解雇は権利の濫用であるとして、教員としての地位の確認を求めた事例。 |
参照法条 | : | 民法1条3項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 整理解雇 / 整理解雇の必要性 |
裁判年月日 | : | 1981年11月26日 |
裁判所名 | : | 福岡高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和54年 (ネ) 588 昭和56年 (ネ) 348 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 労働民例集32巻6号865頁 |
審級関係 | : | 一審/03312/大分地/昭54.10. 8/昭和50年(ワ)564号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | もともと企業においては、その事業部門の閉鎖或いは人員整理を行うことが企業の運営上、合理的で止むをえない場合にはその必要性を肯認すべきものであって、企業が自己の財産を処分し、それ自体倒産寸前といったぎりぎりの状況に到るまで不必要となった労働力を引き続き手元に置かなければならないと解すべき所以のものではない。 (中 略) 本件解雇はA高校就業規則三五条三号にいう「学校の縮少もしくは組織の改廃により教職員に余剰を生じたとき」に当る止むをえないものである。 |