ID番号 | : | 00643 |
事件名 | : | 地位保全・金員支払仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | ウォタマン事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 営業部員である原告が経営不振を理由に整理解雇されたため、地位保全と賃金支払の仮処分を求めた事例。(一部認容) |
参照法条 | : | 民法1条3項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 整理解雇 / 整理解雇の要件 |
裁判年月日 | : | 1982年9月28日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和56年 (ヨ) 3172 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 労働判例396号76頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | ところで、整理解雇はもっぱら使用者側に存する事由に基づいて労働者を一方的に解雇するものであるから、憲法上労働者のいわゆる生存権、労働権が保障されている趣旨にかんがみ、整理解雇が有効であるためには、(1)人員整理の必要性(企業が客観的に高度の経営危機にあり、解雇による人員削減が必要やむを得ないものであること)、(2)解雇回避努力(解雇を回避するための具体的な措置を講ずる努力が十分になされたこと)、(2)人選の合理性(被解雇者の選定が合理的に行われたこと)、(4)労働者に対する説明協議(人員整理の必要性と内容について労働者に対して誠実に説明を行い、かつ十分に協議して納得を得るよう努力を尽くしたこと)の四つの要件を具備充足することが必要不可欠であり、右要件のうち何れか一つでも欠く場合は、その整理解雇は無効であると解するのが相当である。 |