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ID番号 00646
事件名 雇用関係存在確認等請求上告事件
いわゆる事件名 あさひ保育園事件
争点
事案概要  園児の減少に伴う市からの措置費の減少により人件費の削減を要するとして整理解雇の対象とされた保育園の保母が、右整理解雇は希望退職者を募る等十分な手続を経ずになされ信義則に反し無効である等として雇用関係の存在確認等求めた事例。(上告棄却、労働者勝訴)
参照法条 労働基準法20条
民法1条2項,3項,627条
体系項目 解雇(民事) / 整理解雇 / 整理解雇の要件
裁判年月日 1983年10月27日
裁判所名 最高一小
裁判形式 判決
事件番号 昭和55年 (オ) 103 
裁判結果 棄却
出典 労働判例427号63頁/裁判集民140号207頁
審級関係 控訴審/福岡高/昭54.10.24/昭和53年(ネ)535号
評釈論文 諏訪康雄・季刊実務民事法8号200頁/西井龍生・民商法雑誌90巻4号605頁
判決理由  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人において、園児の減少に対応し保母二名を人員整理することを決定すると同時に、被上告人ほか一名の保母を指名解雇して右人員整理を実施することを決定し、事前に、被上告人を含む上告人の職員に対し、人員整理がやむをえない事情などを説明して協力を求める努力を一切せず、かつ、希望退職者募集の措置を採ることもなく、解雇日の六日前になって突如通告した本件解雇は、労使間の信義則に反し、解雇権の濫用として無効である、とした原審の判断は、是認することができないものではなく、原判決に所論の違法はない。